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見れば分かる「特定技能」って何?

あなたは、2019年4月から介護分野でも新設される「特定技能」について情報を得たいと思っていませんか?

ニュースでも介護業界の人材不足が叫ばれており、実際に現場で働いている人ならその影響を肌で感じているかもしれませんね。そんな状況を改善するべく、さまざまな法改正が行われていますが、そのひとつに「特定技能」があげられます。

特定技能は外国人が日本で働くための新しい「在留資格」であり、これにより介護業界で働ける外国人の数が大幅に増えるのでは?と考えられています。

今回は、日本の労働環境を大きく変化させる可能性がある特定技能と、介護分野に与える影響について説明していきますね。

特定技能とは?

 

現在の日本では、さまざまな職種において深刻な人材不足が発生しています。

その中でも特に介護や建設関連の職種は深刻さが増しており、人材不足解消の一手として「特定技能」という在留資格が新設されることとなりました。

資格概要

「特定技能」というのは、2019年4月に新設される特定技能ビザです。

すでに介護職の現場に勤務されている人は、深刻な人手不足を肌で感じているかもしれませんね。

介護の現場以外でも、農業、建設業、外食業などさまざまな分野で人手不足が嘆かれており、問題を解消するために外国人材を確保しようという流れが生まれました。

外国人が長期間日本で働き収入を得るには、「就労ビザ」を取得する必要があります。

就労ビザで定められた範囲内の就労が認められるわけですが、その範囲は専門性がある職種に限られています。

特別なスキルを必要としない単純労働や一般的な事務といった仕事で、就労ビザを取得することは難しいのです。
しかし、就労ビザの範囲外として扱われている業種で深刻な人手不足が発生していることから、政府は外国人が日本で働ける職種の範囲を広げるために、「特定技能」という新しい在留資格を新設しました。

特定技能に当てはまる職種は後述しますが、これにより以前より外国人が日本で就ける職種が増え、さまざまな業種で人手不足を解消できるのは?と考えられています。

特定技能は人材不足の解消をひとつの目的として作られた制度であり、実際に制度によって業種の人材不足が解消された場合は、産業を担当する省庁の大臣が人材受け入れの停止措置を取り、ふたたび人材不足に陥った場合は受け入れを再開できるとされています。

しかし、特定技能の受け入れ対象となっている分野は、現段階で深刻な人手不足に陥っている業種ですから、すぐに特定技能の人材受け入れの停止措置が行われることないと推測できます。

当てはまる要件

特定技能は、相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能2号」が存在します。

それぞれに当てはまる要件や内容を確認しましょう。

・特定技能1号
特定技能1号では、受け入れ分野の業務に関して一定の知識・経験の技能水準と、ある程度の日常会話が可能で、生活への支障もない程度のレベルの日本語能力が必要とされています。「一定の知識・経験」「ある程度の日常会話が可能な日本語」といったように漠然とした要件に思われるかもしれませんが、これらは試験等によって確認するようです。

なお、技能実習2号を修了している場合については、上記の試験が免除となります。

特定技能1号の場合は、在留期間の上限が5年で、基本的には家族の帯同は認められていません。

・特定技能2号
特定技能2号では、受け入れ分野での特定技能1号よりも熟練した技能水準が求められます。具体的には、所管省庁が実施する試験に合格すれば、特定技能1号から特定技能2号へとステップアップすることが可能です。

特定技能1号よりも取得要件の難易度はぐっとあがりますが、在留期間の上限はなく、家族の帯同も認められています。場合によっては日本での永住の可能性も生まれるので、日本で働きたい外国人にとっては魅力的だといえるでしょう。

職種の種類

最も気になる特定技能に該当する職種の種類を紹介しましょう。

特定技能1号に該当する職種は、以下の14職種になります。

・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・建設業
・造船/舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

特定技能2号に該当する職種は、現時点(2019年2月22日)で、次の2職種のみとなっています。

・建設業
・造船/舶用工業

つまり、特定技能1号を利用して建設業、造船/舶用工業の仕事に従事した外国人であれば、試験をクリアすることで特定技能2号にステップアップできるわけですね。

技能実習とは何が違うの?

外国人が日本で生活するための在留資格のひとつに「技能実習」というものがあります。今回紹介している「特定技能」と名前も似ており、1号、2号という種類分けもされているため、あなたも混同しやすいと感じているかもしれませんね。

特定技能と技能実習の違いを紹介しましょう。

両者の特徴

特定技能は、すでに説明しているように日本国内で問題となっている人材不足を解消するために外国人を「労働者」として確保するための制度です。

一方、技能実習は技能実習生に日本の技術・知識を学んでもらい、開発途上の地域へ移転してもらい経済発展に貢献してもらうという「国際協力の推進」を目的とした制度です。

技能実習の制度を利用すると、外国人が実際に日本の現場で働くことになるわけですが、その目的はあくまで日本の技術を学ぶことにあります。
一見すると技能実習を利用して人材不足を補えそうにも思えますが、技能実習を労働力確保のために利用してはいけないと決められています。

だからこそ、日本で人材不足が深刻化しつつも、外国人の労働力を確保しにくい状況の今、新しく特定技能という在留資格が生み出されたわけですね。

2点の大きな違い

特定技能と技能実習の具体的な違いを、ポイント別に紹介していきます。

・業種の違い
特定技能は、すでに説明したように14の職種を対象業務として定めており、対象業務の中であれば単純労働も可能です。

技能実習は1号、2号、3号に分けられており、技能の習熟度と日本への滞在期間に合わせて1号→2号→3号とステップアップしていくイメージです。

技能実習で日本へ入国する場合、最初の1年目は誰もが「技能実習第1号」に該当し、2~3年目は「技能実習第2号」、4~5年目は「技能実習第3号」へと更新するわけですね。

技能実習第1号では、いわゆる単純作業でなければ職種・作業内容に制限はありません。しかし、技能実習第2号へとステップアップできる業種は、80職種144作業に限定されています。

参考 厚生労働省 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧

つまり、80職種144作業に分類されない仕事をする場合は、技能実習第1号から技能実習第2号にステップアップできないため、1年で帰国する形になるわけですね。

 

・家族帯同の違い
特定技能の場合、1号では家族を日本に連れてくることはできませんが、2号であれば家族の帯同が可能です。

しかし、技能実習の場合は1~3号いずれの場合も、家族を日本に連れてくることができません。

・在留期間の長さ
特定技能1号では日本への在留期間の条件が通算5年、特定技能2号だと在留期間に上限はなくなります。

技能実習の場合は、1号→2号→3号の順に変更していくことになり、最長で5年の在留期間までしか認められていません。

特定技能の介護分野はどうなの?

特定技能や技能実習の全容について、大まかに説明してきました。
これを読んでいるあなたが一番気になるのは、介護分野のお話ですよね。最後に、介護分野の特定機能の在留資格を取得するための方法を紹介しましょう。

①技能検定試験合格が必須

具体的に外国人が介護分野の特定技能ビザを取得する方法としては、以下の2つがあげられます。

・技能水準と日本語能力水準を満たす者
介護の特定技能ビザを取得するには、介護に関する一定の知識や技能と、ある程度の日本語能力を持っている必要があります。

技能水準を満たしていることを証明するために「介護技能評価試験(仮称)」に合格、もしくは介護技能評価試験(仮称)の合格と同等以上の水準と認められる者でなければいけません。

それに加えて、日本語能力水準を満たしていることを証明するために、「日本語能力判定テスト(仮称)」もしくは、「日本語能力試験(N4以上)」に加えて、「介護日本語評価試験(仮称)」に合格する必要、または上記と同等以上の日本語能力を持っていると認められる必要があります。

介護の特定技能は、2019年4月運用が開始されるため、試験の詳細な内容は現段階では分かりません。

・介護分野の第2号技能実習を修了した者
上記の試験に合格しなくても、技能実習として日本の介護現場で「技能実習2号」として働いて実習を修了した人であれば、介護分野の特定技能の取得条件を満たしているとみなされます。

第2号技能実習を修了しているということは、日本の介護現場で3年は働いていることになります。この程度のレベルとなると、介護に関する知識や技術を持ち、生活に支障のないある程度の日本語レベルに達していると判断されるわけですね。

②他在留資格と組み合わせることはできる

介護分野の特定技能は、現存する他の在留資格と組み合わせて利用することも可能です。具体的な例を2つ紹介しましょう。

・特定技能+技能実習
上でも説明したとおり、介護分野の技能実習2号の研修を修了した人であれば、試験を必要とせず特定技能1号へと移行できます。技能実習に介護分野が加えられたのは2017年です。まだ年数も経っていないことから具体的な実例はありませんが、技能実習から特定技能への移行を利用することで、最長10年間の在留が可能となるかもしれませんね。

・特定技能+「介護ビザ」
特定技能、技能実習のビザとは別に就労ビザである「介護ビザ」が存在します。介護ビザを取得するためには「介護福祉士」の資格を取得している必要があり、難易度は高いです。しかし、家族の帯同と永住も可能なので、外国人からすると魅力的なビザかもしれませんね。

介護分野は、永住可能な特定技能2号の対象にはなっていませんでした。そのため、特定技能1号で介護士として日本で働いても、結局5年で帰国しなければいけないと考えてしまうかもしれません。しかし、特定技能1号の在留期間である5年のうちに介護福祉士の資格を取得して、介護ビザに切り替えることで永住の可能性もみえてくるわけです。

 

まとめ

これまでも、介護ビザ、技能実習といった方法で外国人が日本で介護職に従事することはできていましたが、実情としてはそれほどの多くの外国人労働者を確保するには至っていませんでした。

しかし、明確に「労働力、労働者の確保」を目的とした技能特定の在留資格が新設されたことで、2019年4月から介護業界でも外国人労働者がぐっと増加しるかもしれませんね。