どうなる?「介護福祉士 月8万円」給料アップ!?
「介護福祉士には来年から8万円の給料アップ制度が導入される」とニュースで聞くようになりましたが、本当に実施されるのでしょうか?確かに1000億円の財源が用意され、制度が始まる予定です。しかし、対象者は「介護福祉士を勤続10年以上つとめている人」に限定されています。「他の職員の給与アップも考えた方がいい」とも言われるこの制度。詳しくご説明します。
もくじ
今後、介護福祉士の給料はアップするのか?
介護福祉士の給料は2019年10月から8万円を基準にアップする予定です。ここ最近は介護職の処遇アップの動きが活発になっており、厚生労働省での話し合いも頻繁に行われています。具体的な制度や数値については今年中に決められる予定です。
介護福祉士「 8万円」の条件とは?
勤続10年以上の介護福祉士が対象です。介護福祉士の平均勤続年数は6年なので、「平均よりも長く勤めている人」が対象になります。
現場で長く勤め、介護業界に貢献している専門性の高い職員を優遇するための制度です。「介護職はなかなか賃金が上がらず、将来が不安」と感じる人も多いので、将来の安定を保証する意味もあります。
【実施時期はいつ?】2019年10月!?
2019年10月の実施予定です。消費税が10%に値上げされるのと同時期に実施されます。
介護福祉士一人当たりに月8万円の支給がされると、年間では約100万円。全体では約1000億円ほどの財源が必要になります。
消費税の増税を考慮しても300億円ほど足りない計算になります。賃金アップは決まっているものの、財源が確保されていない状況なので、まだまだ目が離せない話題です。
実施されても対象になる人が少ない?
現段階で8万円の収入アップが見込まれているのは勤続10年以上の人のみです。介護福祉士の平均勤続年数は6年なので、勤続年数の平均を超えても対象者に含まれないのが現実です。
そもそも介護福祉士の資格を取るには実務経験が必要で、資格を取得しても賃金がほとんど上がらず、メリットが少ない状態です。そのため、資格を取得しても働かない人が全体の1/3ほどいます。
勤続10年以上の人を対象にしたところで、「潜在的介護福祉士」を介護業界に引き寄せるのは難しいのです。長く勤務している人を止まらせる効果はあっても、新しい人を介護業界に参入させる効果は薄いと考えられます。
また、支給される8万円は一旦介護事務所に入ります。そのため、介護福祉士に丸々8万円が支給されるとは限りません。施設の経営状態が悪かったり、経営者側がお金を得たかったりする場合には、介護福祉士にはほとんどお金が入らない可能性も。
常に人材不足の介護業界でこの施策はどれくらいの効果があるのでしょうか?これから介護職を目指す人にとっては「これから10年以上働かなければいけない」わけですから、モチベーションは上がりませんよね。
なぜこのような政策(処遇改善)を行ったの?
結論から言うと、人材不足を解消するためです。
安倍政権では「1億総活躍社会」を打ち出しながら少子高齢化と生産年齢人口の減少に対して対策しようと動いています。
その中の一つに「介護離職ゼロ」があります。介護分野に1000億円の財源を投入し、これからの介護業界を活気づけようとしているのです。
年間の介護離職者は10万人にのぼります。単純に人手不足でもありますが、「経験豊富な職員が育たない」のも問題です。そこで「勤続10年の介護福祉士」を対象にした大胆な政策が打ち出されたのです。
介護職の給与については、近年微増傾向にあります。しかし、それでもまだ近い職種である看護師の給与の6割程度にしか満たないのが現実です。8万円の給与アップにより「給与が低すぎる」問題を解消しようとしているわけです。
まとめると、介護職の人手不足を解消するための施策、ということになります。
今後の政策(処遇改善)焦点は?
焦点は、大きく分けて2つあります。それは、賃上げの方法と対象者の範囲です。
賃上げの方法について
賃上げの方法については、処遇改善加算(手当て)として給与が上げられる予定です。処遇改善加算は、介護職の基本給の低さ等を解消するために導入されています。これは、常勤非常勤に関わらず支給されます。
ただし、直接的な支援を行わない経営者やケアマネージャーは対象範囲外。また、処遇改善加算の制度を取得している事業所でしか適用されません。今のところ制度を取得しているのは約65%。残りの35%の事業所では、いくら国で制度が作られても適用されないままなのです。
処遇改善加算は給与アップのためにはありがたい制度ですが、事務手続きが煩雑なため、忙しい事業所ではなかなか取り入れられていない現実があります。勤務している施設・勤務予定の施設では制度が取り入れられてるか?きちんと確認する必要がありますね!
対象者の範囲
対象者の範囲は、現在のところ「勤続10年以上の介護福祉士」とされています。
これに対して、「裁量は施設に任せてほしい」「これから新規参入する職員や介護福祉士以外にもメリットがあるようにしてほしい」という意見も多いのが現状です。
日本看護協会では、介護施設で働く看護職員も恩恵を受けられるように書面を提出したようです。対象者が広がるのは良いことのように見えますが、必ずしも良いわけではありません。理由は介護分野への財源は1000億円と定められているからです。対象者が広がれば広がるほど、一人当たりへの支給額は少なくなります。
厚労省の発表によると、介護職では前年と比較して約1万円の給与アップがされてます。しかし、好景気の時代なので他の職種も給与アップしており、介護職での1万円の給与アップは特別多いとは言えない状態です。
介護職以外の処遇改善はあるのか?
処遇改善加算とは、一言でいうと「国から支給される一定の手当て」のこと。「重労働なのに賃金の低い職業に就いている人に給与を上乗せしましょう」という仕組みです。
現在は介護や保育などの対人援助職で導入されています。
同じく処遇改善加算制度のある保育の現場ではどのような処遇改善加算がされているのでしょうか?ご説明します。
子ども・子育て支援新制度の一環として制度ができました。労働条件や結婚・育児の影響で8年以内に辞めてしまう保育士が多いので、多くの保育士がキャリアアップ(賃金アップ)する前に辞めてしまう現実があります。
そこで、新たに創設した「職務分野別リーダー」には5,000円、「副主任保育士」「専門リーダー」には4万円の給与アップの制度が作られました。
保育業界全体に1100億円の財源が用意され、研修を受けることで従来よりも簡単にキャリアアップできるように改善されています。
研修は自治体ごとに実施されていますが、効力は全国どこでも発揮されます。一度離職しても、以前の研修の効力は引き継がれるのも特徴。また、全職員に6000円の給与アップもされました。
自治体によってはさらに補助が出る場合もあり、平成27年度に導入された東京都のキャリアアップ補助では平均月2万3000円が支給されました。平成29年度には平均月2万1000円のアップもありました。そのため、ここ数年で給与が4万4000円アップした保育士も多くいます。
保育士と比較すると、介護業界は範囲が狭く、極限的な改革と言えます。そもそも人材不足ですから、学生や現在離職中の人に興味を持ってもらえる制度が必要なのではないか?と感じますよね。介護福祉士の月8万円アップはまだ先の話なので、対象者がどこまで広がるのか?注目されています。
まとめ
介護業界にとって、介護福祉士の給与が月8万円アップするのは朗報です。しかし、勤続10年以上の職員に限定されていること、一旦事業所に支給されるためピンハネされる可能性もあること、そもそも処遇改善加算制度を導入していない事業所が35%にのぼることなど懸念点も多くあります。2019年10月までにどの程度変更されるのか?目が離せません。