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介護分野における在留資格:「特定技能」の条件は?

介護業界で働く人たちにとって一番の問題は「人材不足」ではないでしょうか?
実際に少子高齢化や介護職の低待遇によって、日本人労働者の確保も難しくなっています。

そんな中、人材不足解消に向けた解決策があるんです。

それはズバリ、在留資格「特定技能」による外国人介護職の受け入れです!

すでに施行されているEPAや技能実習などに比べハードルが低いので、
比較的簡単に受け入れが可能です。

こちらでは外国人の受け入れ、雇用を行うのに必要な在留資格「特定技能」についてわかりやすくご紹介します!

これを読んで実践すれば今すぐにでも受け入れが可能です。
ぜひ参考にしてみてください!

特定技能(介護)とは

まずは特定技能(介護)がどんなものかご説明します。

特定技能(介護)とは、平成31年の4月1日から介護分野に施行された制度のことです。

具体的には、一定の条件を満たした外国人を受け入れることができ、即戦力として介護施設で働ける制度となっています。ここでの特定技能とは介護の特定技能1号の在留資格のことを言い、在留期間は5年間です。

ここで注目なのが、
そもそもこの制度は介護分野の人材不足解消を目的に、今まであった制度に加えて新設されているということです。実際に国としては2020年度末までに約26万人、そして2025年度末までに約55万人の人材を確保する必要があるとしています。

そして国はこの制度を活用することによって、これから5年間で6万人の受け入れを計画しています。

そのため、今までの制度よりも基準が緩和され、より受け入れしやすい制度であるということがいえるのです!これを活用しない手はありません。ぜひこの制度を理解し、受け入れ活動を行って欲しいと思います。

ちなみに介護分野では無期限の在留期間が認められる特定技能2号は認められていません。
なぜなら介護福祉士を取得すれば、既に施行されている制度、在留資格「介護」に変更が可能だからです。

またこれまでの制度「技能実習(介護)」の技能実習2号は、特定技能1号に移行することができます。ということは技能実習3年に加え、新たに5年働くことができ、合計8年間日本に滞在することができます。
現在技能実習制度を活用している事業所があれば、ぜひ参考にしてみてください。

介護の特定技能1号として日本で働くためには、入国前に一定の介護技能と日本語能力があることが義務付けられています。そのために各試験を受験し、合格しなければなりません。

具体的な条件としては、

・技能試験である「介護技能評価試験」の合格
・日本語試験である「日本語能力判定テスト(仮称)」に合格、または日本語能力試験のN4以上
・上記2点に加え「介護日本語評価試験」の合格

が必要となります。

ちなみに現在、介護技能試験はフィリピン、カンボジア、ネパール、モンゴルなどで実施が予定されています。ミャンマーでも予定されていますが、正式には決まっていないため、随時確認してください。
それ以外の国からの受け入れを考えている方は、2019年度時点では他の制度を活用するしかありません。

また日本語能力試験のN4とは、N5からN1までの5段階のうちの下から2番目の評価です。
レベルとしては、「基本的な日本語を理解することができる」となっていて、基本的な語彙や漢字が読んで理解でき、ゆっくりとした会話なら内容がほぼ理解できるぐらいです。

N3になると会話スピードも普通ぐらい、新聞の内容を若干理解できる程度なっているため難しいですが、それ未満のレベルのためある程度勉強された方であればクリアできるのではないでしょうか。

但し注意して欲しいのが、あくまでも受け入れ「可能」というレベルであること!
コミュニケーションが重要な介護の仕事ではさらなるレベルアップが必要と言えます。
そのため、受け入れ後は介護技能だけでなく、日本語能力のレベルアップもサポートしていく必要があります。

どんな仕事ができるの?

特定技能1号が可能な仕事は、利用者の心身の状況に応じた入浴・食事・排せつの介助などの身体介護やレクリエーションの実施、機能訓練の補助などの支援業務です。

働ける場所は特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設、グループホーム、通所介護施設などです。

ちなみに訪問介護をはじめとした訪問系サービスは対象としないとされています。
これはN4レベルの外国人が、基本的に一人で行う訪問サービスで他の日本人のフォローが受けられないこと、介護を含めた専門的な文章を書くことができない可能性が高いということから不可とされているのではないかと推測されます。

実際に日本で長く働いている外国の方でも、訪問介護のルールが理解できなかったり、介護の専門用語を書けなかったりするという方が多くいらっしゃいます。

採用可能な人数は?

特定技能1号は、事業所ごとに受け入れできる人数、つまり採用可能な人数に上限があります。
それは「日本人の常勤介護職員の総数まで」されています。

これは要するに「日本人の常勤職員と外国人の職員が1対1になるまでは採用できます。」ということです。そのため事業所によって上限が変わってくるので、たくさんの人を採用する場合は注意が必要です!

また受け入れ事業所は、特定技能1号を受け入れてから4ヵ月以内に介護分野における特定技能協議会(仮称)の構成員となることも義務付けられています。

外国人介護人材受入れの仕組み

外国人の介護人材は色んな制度によって受け入れが可能ですが、ここでは特定技能1号の受け入れの仕組みをご紹介します!

1. 技能水準・日本語能力水準の試験を受験
2. 合格、基準を満たしていれば入国。
3. 介護施設などで5年間就労が可能

※厚生労働省HP参照
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000510709.pdf

前述しましたが、5年間の就労の間に介護福祉士の試験に合格すると、在留資格「介護」に変更ができます。そのため実務経験と介護職員実務者研修の条件を満たす、最短3年で永住への道が開ける可能性があります。

とはいえ介護福祉士の試験は、実務経験豊富な人でもなかなか受かりにくいものです。
外国人受け入れても介護福祉士に受からなかったらどうしよう、そう思った方にも雇用安定の手段はあります。

それが、「受け入れの時期を少しずつずらす」ということです!
一度に大勢採用すると、時期がきたらいっぺんに帰国してしまいます。
そうではなくて、例えば1年ごとに数名ずつ採用すれば、ある程度計算が立ちます。

また一度にたくさんの人数を受け入れると、デメリットとして教育への負担が大きくなり、現場も疲弊します。
時期をずらし、少人数を受け入れることによって、教育へ集中することができ、現場の負担も減ることでしょう。そのため、受け入れた全員が介護福祉士に受かるよう教育するのも良いですが、リスクを考えて定期的に採用することをおすすめします。

ちなみにここまで要点だけ簡単にご説明しましたが、
色々学んでみて、「やっぱり難しい。」「誰かに相談したい。」という方には、

外国人の介護人材受け入れのサポートをしてくれる機関があります!

それが、
介護.net事業協同組合」です!

こちらはミャンマーを中心に、多くの技能実習生の受け入れを行っている実績のある団体となります。
これまで介護施設向けに外国人材活用セミナーを定期的に開催し、外国人技能実習制度やERAなどをはじめ、今回ご紹介した「特定技能(介護)」についてもわかりやすく紹介しています。

外国人の介護職受け入れに興味のある方は、
ぜひ一度問い合わせてみてはいかがでしょうか!

まとめ

いかがでしたか?
学んでみると意外と簡単ではなかったでしょうか。

外国人介護人材を受け入れる新制度「特定技能(介護)」のポイントは、
1. これまでの制度よりも外国人の能力基準のハードルが低い
2. 受け入れ後は確実に5年間の就労が可能
3. 施設側の受け入れ基準のハードルも低い

これらのポイントを踏まえ、特定技能(介護)での受け入れを検討してみてはいかがでしょうか!

現在も、多くの介護事業所がこの制度を利用して受け入れを行っています。
みなさまもぜひこの機会に外国人の介護人材を受け入れ、人材不足解消をしてみてください!